社会福祉士及び介護福祉士法の規定について

社会福祉士及び介護福祉士法とは?

社会福祉士及び介護福祉士法とは、1987年(昭和62年)に公布された、社会福祉士や介護福祉士の役割とその規定を定めた法律です。社会福祉士や介護福祉士になるためには、必ず学ばなければなりません。

社会福祉士及び介護福祉士法の規定

社会福祉士と介護福祉士になるには、社会福祉士及び介護福祉士法を学び、その規定を遵守しなければいけません。社会福祉士及び介護福祉士法で規定されているのは下記の6つになります。

  1. 誠実義務
  2. 秘密保持義務
  3. 資質向上の責務
  4. 連携保持義務
  5. 信用失墜行為の禁止
  6. 名称の使用制限

誠実義務

誠実義務とは、社会福祉士及び介護福祉士法に明記されている「介護福祉士は、その担当とする者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って誠実にその業務を行わなければならない」ということです。
利用者のために誠実であることは、介護や社会福祉の現場で絶対に守らなければなりません。

秘密保持義務

秘密保持義務とは、「介護福祉士は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後においても、同様とする」という義務規定です。介護福祉士は、たとえ業務時間外や介護職以外の仕事に転職した場合でも、業務内で知り得た情報を他人に漏らしてはいけません。

資質向上の責務

資質向上の責務とは、「社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助または介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」という規定です。福祉の現場は、日々変化しており、資格取得後も新しい知識やスキルを身に付けいくことが求められます。

連携保持義務

連携保持業務とは、「その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない」という規定です。介護施設では看護師や医師との連携は不可欠なものです。関係機関との連携を図ることで、より効果的な福祉サービスを提供することができます。

信用失墜行為の禁止

信用失墜行為の禁止とは、社会福祉士及び介護福祉士法で「介護福祉士は、介護福祉士の強いようを傷つけるような行為をしてはならない」と規定されています。介護福祉士は、信用があって初めて成立する資格です。だれも信用できない人に介護してほしいとは思わないでしょう。

名称の使用制限

名称の使用制限とは、「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。」というものです。国家資格には、資格を持っていないとその資格の名称を名乗ることができない名称独占資格と、医師や弁護士などの資格を持たない者は業務を行うことができない業務独占資格があります。ここでは、介護福祉士が名称独占資格であることを規定しています。

社会福祉士・介護福祉士になるにはこれらの規定に沿った行動が求められることになります。

 

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